「解雇予告手当」とは?

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Q:「解雇予告手当」とは?
A:解雇予告手当とは、従業員に対して解雇日の30日以上前に、解雇予告せずに解雇を行なう場合、支払いが義務付けられている手当のことです。

労基法第20条では、企業(使用者)が労働者を解雇するには、正当な理由があっても、少なくとも30日以上前から解雇予告をしなければならないと定められています。もし解雇予告を行わずに解雇を行う場合は、解雇までの残日数に応じた金額、つまり解雇予告手当を支給します。

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■ 解雇予告手当の計算方法
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解雇予告手当の金額は、次の計算式によって導き出されます。

「平均賃金1日分」×「解雇日までの期間が、30日に足りなかった日数」

例1)解雇日の10日前に解雇を予告
【直前3カ月に支払われた賃金総額÷3カ月の総日数】×(30日ー10日=20日)

例2)当日に解雇を伝える(即日解雇)
【直前3カ月に支払われた賃金総額÷3カ月の総日数】×30日

解雇予告手当を支払う日は、解雇日の当日に解雇を言い渡した場合は「解雇の当日」。解雇日より前に解雇を言い渡す場合は「解雇を言い渡した日」というのが法律上のルールとなっています。

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■ 解雇予告手当を支給しなくてよいケース
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特別なケースですが、解雇予告手当を支給しなくてよい場合もあります。

・日日雇い入れられる者(雇用期間が1ヶ月未満)
・二ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (期間内)
・季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (期間内)
・試用期間中の者(14日未満)

上記の方々は、労働基準法第21条により、解雇予告手当の支給対象ではありません。

ちなみに、懲戒処分による解雇の場合、労働基準監督署除外認定の制度を利用することで、解雇予告手当を支払わなくていいとされています。とはいえ、行政判断による厳しい解雇基準によって決められる制度で、簡単に使える制度ではありません。詳しくは、下記よりご参照ください。

(参考サイト)「懲戒解雇」にしてほしい社員がいると現場から人事部に相談が。どう判断し、進めていけばいいのでしょうか?
https://talent-viewer.com/column/626.html

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