引き継ぎなしで1か月の有休消化!?そんな退職者の有休は認めないとダメ?

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Q:引き継ぎなしで1か月の有休消化!?そんな退職者の有休は認めないとダメ?

退職社員が、退職希望1ヶ月前に退職願いを出しました。同時に、有休が残っているために有休届を出しました。そうすると、退職までの1ヶ月は出勤しないことになり、後任への引継ぎができない状態になります。こうした場合でも、引き継ぎをしないまま有休を認めないといけないのでしょうか?

A:年次有給休暇は原則として自由に取得できますが、会社は事業の正常な運営を妨げる場合のみ、
例外的に年次有給休暇の取得日を変更させることができる場合もあります。

この「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、
業務繁忙期に請求があったような場合や、
同じ時期に請求が集中したような場合に限定されています。

また、行政の通達では、年次有給休暇と解雇に関して、
解雇予定日を超えての時季変更はできないとしているため、
退職についても退職日を超えて変更することはできず
年次有給休暇の取得を認めなくてはならないと考えます。

一方、年次有給休暇の本来の目的は、心身の疲労を回復し
ゆとりある生活を保障するために付与される休暇であり、
継続して勤務している期間に取得することが望まれます。

今回のように、引き継ぎができないことで業務に支障をきたすようでは、
会社として正常な運営ができない状況にあると考えます。
就業規則に退職時の引き継ぎルールを定めてあれば、
一定程度の強制権があるともいえますが、
就業規則に規定されていないとしても業務引き継ぎを優先されるでしょう。

ただし業務都合により退職日まで年次有給休暇の取得が
できにくい状況が続いていたようであれば、申し出のあった
年次有給休暇日数分の請求を認めざるを得ない場合もあります。

厚生労働省の調査によると、平成30年1年間に企業が付与した年次有給休暇日数は
労働者1人あたり平均18日、そのうち労働者が取得した日数は9.4日となっています。
どうしても退職時に長期の年次有給休暇取得をせざる得ない状況になりがちです。

今後トラブルを防止するために、
・就業規則に退職時の業務の引き継ぎについてのルールを定め、守れない場合は懲戒処分の
対象となる旨を明記
・日常的に年次有給休暇取得しやすい状況整備
することをおすすめします。

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