利用規約

本規約は、株式会社プラスアルファ・コンサルティング(以下「PAC」という)とエン・ジャパン株式会社(以下「EJ」という)が、PAC の運営するタレントマネジメントの ASP サービス「Talent Viewer powered by Talent Pallet(タレントパレット)」及び、「Talent Viewer powered by Talent Pallet(タレントパレット)」を使った、調査・分析・助言・情報提供に関するサービス(以下「本サービス」という)をお客様に提供する条件を定めるものです。本規約に基づき、表面の利用期間、金額等、申込内容を本サービス契約(以下「本契約」という)として定めるものとします。

1.サービスの提供義務

(1) PAC は、お客様に対し、PAC がインターネット回線を通じて提供するサービスアプリケーション「Talent Viewer powered by Talent Pallet(タレントパレット)」(以下「本アプリケーション」という)を、PAC が提供するそのままの状態で改変を加えることなく使用する非独占的な権限を許諾するものとします。

(2) EJ は、本アプリケーションを用いて、人材活躍等のコンサルティング業務及び保守に関する応答業務を行うものとします。

(3) PAC 及び EJ は、善良なる管理者の注意義務をもって本サービスを提供します。

2.サービスの内容、提供期間、料金及び支払い条件

(1)本サービスの具体的な内容、提供期間、サービス料金及びその支払条件は、注文書や申込書等で別途定めるものとします。

(2)本サービスは同一法人単位での契約となります。ただし、本契約を締結したお客様(法人)が属する企業集団内の連結会社(関連会社を含みません。)については、グループ会社利用オプションを契約することで、同一契約での利用を許可します。

(3)お客様は、本アプリケーションを方法の如何を問わずコピーし、また目的外に使用しないことに同意するものとします。

(4)お客様は、PAC が付与するアクセス権限を使用せずに本アプリケーションを使用してはならないものとします。また、お客様はアクセス権限を秘密情報として管理するものとします。

(5)お客様は、理由の如何を問わず、アクセス権限のセキュリティーが確保できていない恐れがあると判断した場合、直ちに当該事実を PAC及びEJ に告知するものとします。この場合、PAC は当該アクセス権限を削除、変更することができるものとし、新たなアクセス権限付与までの間に、お客様の本アプリケーションの利用が制限される場合であっても、PAC及びEJ は、お客様に対して何らの賠償責任を負わないものとします。

(6)本サービスの提供にあたって、PAC 及び EJ からお客様に提供される文書、資料、プログラムツール、その他の著作物(以下「資料」といいます)を、お客様は、社内利用の目的に限り使用できるものとし、有償無償を問わず、お客様以外の第三者への提供はできないものとします。

(7)お客様が、複数の第三者を対象とする有償サービスとして、本アプリケーションを利用して出力されるレポート又は、当該レポートを加工したものを第三者に提出する場合は、PAC 及び EJ へ、サービス内容を事前に通知し、承諾を得るものとします。

(8)サービス料金にかかる消費税等公租公課及び支払いに要する費用は、お客様が負担するものとします。

(9)お客様は、PAC または EJ の責に帰すべき事由による解約の場合を除き、PAC または EJ に支払ったサービス料金の返還を請求することはできません。*

(10)契約期間終了日の30日前までに、所定の解約申請書の提出が無い場合、契約は原契約満了最終月と同一条件にてさらに12か月の自動継続をするものとします。

(11)お客様は、契約期間内に解約する場合、残存契約期間についての料金を PAC 及び EJ に支払うものとします。ただし、オプション契約については、解約希望日の90日前までに所定の契約変更申込書の提出することで、途中解約が可能となります。*

(12)システムにインポートされたデータファイルについては、サービス利用期間中は、メンテナンスやサポート対応の目的に限り、サーバ上に保存されるものとします。

(13) PAC 及び EJ は、トラブル、操作、設定内容に関する問合せは緊急の場合を除き、Web、またはチャットにて受け付けます。対応時間は、平日(月~金)9:30~12:00、13:00~18:00 とし、それ以外の時間帯、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12/28~1/4)、その他弊社所定の休日の場合は、翌営業日以降の対応とします。また、対応や回答に時間を要するものについては、翌日以降となる場合があります。

(14)定期メンテナンスとして、週に一回、日曜日の23時30分より24時00分までの30分間は、本サービスの一切の機能の利用ができなくなります。

(15)アクセス制限オプションを利用の場合でも、PAC及びEJはサポート目的でサポート拠点のIPアドレスを登録できるものとします。また、緊急時等には、VPN接続にてリモートでのアクセスを行う場合があります。

(16)テキストマイニング分析の解析対象件数は、アンケート機能で収集したテキスト件数を除く100万件までとします。100万件を超過した場合は、別途追加費用が発生することがあります。

(17) 安否確認オプション利用時は、お客様は利用ユーザーの緊急連絡先としてメールアドレス、SMS用の電話番号情報等(以下、緊急連絡先情報といいます)を本サービスに登録する必要があります。お客様は緊急連絡先情報を常に最新のものとしてください。緊急連絡先情報が最新でなかった事に伴うメール等の不達、その他本サービスの利用上の問題について、PAC及びEJは一切責任を負いません。

(18) 安否確認オプションサービス停止の原因が、以下のいずれかに該当する場合には、返金の対象とはなりません。

①PACの直接的な管理対象範囲に含まれないネットワークへのアクセス回線障害

②PACの直接的な管理対象範囲に含まれないメール配信システムの障害

③PACの直接的な管理対象範囲に含まれないDNS関連の問題

④電気通信事業者または国内外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止、および停止することにより、本サービス契約に基づく本サービスの提供を行なうことが困難になったこと

⑤利用ユーザーの環境下におけるオペレーティングシステム、ハードウェア構成およびネットワーク環境その他の本サービスの使用環境に起因する場合

⑥利用ユーザーまたは第三者の作為もしくは不作為の結果である場合

⑦サービスアカウント等へのアクセスを妨げるようなインターネット上の障害

(19) TPI及びTPODの回答結果は、個人又はユーザー企業を特定できない部分を統計情報(業種別の平均値等)として利用できるものとし、お客様はこれに同意します。

3.サービスの提供方法及び環境

(1)本サービスの提供を受けるためのお客様の設備環境は、お客様ご自身の費用と責任で用意されるものとします。

4.サービス内容の変更

(1)PAC または EJ は、本サービスのサービス内容、料金について、事前にお客様に書面により通知の上、お客様が承諾した場合は変更することができます。

5.機密情報

(1)お客様及び PAC( EJ を含みます。以下本条に限り同様とします。)は、相手方の事前の書面による承諾なく、本サービスに関し相手方から開示を受けた機密情報(以下「機密情報」という)を第三者(7.(1)に定める再委託先を除く)に開示漏洩したり、本サービスの提供目的以外の目的で使用したり複製したりしてはならないものとし、本サービスの終了後、速やかに相手方に返却するか又は廃棄するものとします。なお、次の各号に定める事項は機密情報には該当しないものとします。

①機密情報であることが明示されずに開示された情報であって、開示を受けた当事者の合理的な見地からも開示した当事者の機密情報であることが理解しえない情報。

②公知の情報又はその後開示を受けた当事者の責によらずに公知となった情報、開示を受けた当事者が第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。

③開示の時点で既に開示を受けた当事者が保有している情報、相手方の機密情報を用いることなしに独自に開発した情報。

(2) 前項の規定にかかわらず、お客様、PACおよびEJは、法令諸規則(自主規制機関の規則等を含む)により機密情報の開示が義務づけられ、又は政府機関、金融商品取引所、金融商品取引業協会その他の公的機関若しくは自主規制機関により、機密情報の開示を要求された場合には、当該開示を行うことができるものとします。ただし、開示を要求された当事者は、実務上可能な範囲で事前又は事後に相手方に通知するものとし、かつ開示範囲を合理的に必要な限度に留めるよう努めるものとします。

(3)本条の定めは本契約終了後から2 年間有効に存続するものとします。*

6.個人情報

(1)PAC 及びEJは、お客様から預託され保管している個人情報について、お客様の承諾なしに、第三者に開示しないものとします。ただし、お客様は、本サービスにおいて、個人情報を取り扱うのは、第1次的にはお客様本人であり、お客様が管理責任を負うことを十分に認識し、本サービスの利用に必要なID、パスワードその他の情報の管理、及び本サービスの利用方法に細心の注意を払うこととします。PAC 及びEJは、お客様による当該情報管理又は本サービス利用方法の不備等のお客様の責に帰すべき事由、及びPAC及びEJ の責に帰すべからざる事由に起因する個人情報の漏洩・毀損・紛失その他の事故につき責任を負わないこととします。

(2)前項にかかわらず、PAC及びEJは、お客様から預託された個人情報について、本サービスの実施のために必要な範囲内で互いに提供できるものとします。

(3)お客様は、本サービスに関連して個人情報を収集・利用する場合に、個人情報の保護に関する法律その他適用されうるすべての法令等を遵守する内容のプライバシーポリシーを策定するものとします。

(4)PAC及びEJ は、以下の場合には、個人情報を閲覧することができるものとします。

①システムの保守・障害調査等の業務運営上の正当な理由がある場合

②お客様が本条に違反している合理的な疑いがある場合

7.再委託

(1)PAC及びEJ は、PAC及びEJ の責に於いて、本サービスの提供の全部又は一部を、PAC又はEJ が指定する第三者に再委託し、PAC又はEJ が指定する場所で実施することができ、また本サービスの提供のために必要最小限の範囲内で、再委託先に機密情報を開示することができるものとし、お客様は予めこれを了承します。

8.知的財産権

(1)PAC 及びEJが本サービスを通じてお客様に対して提供する著作物、ノウハウ等の知的財産権はお客様に移転されるものではなく、PAC又はEJに帰属します。

(2)お客様は、本アプリケーションに改変・加工その他の変更を加えたり、本アプリケーション又は本サービスと同一または類似のアプリケーション又はサービスを第三者に対して販売、提供したりしないものとします。

(3)お客様が前項に違反し、又は違反するおそれがある行為を行ったとPAC又はEJが疑うに足りる相当な理由がある場合は、PAC 又はEJの営業上の利益が侵害されるおそれがあるか否かやお客様に故意・過失があるか否かを問わず、PAC 又はEJは、直ちに当該行為の停止又は予防を請求することができるものとし、これについてお客様は異議を述べないものとします。

(4)PACは、本アプリケーションに関して第三者の知的財産権侵害に基づく請求がなされていない事を保証し、万一、PACの責に帰すべき事由により、お客様が本契約所定の条件の下で本アプリケーションを使用することに対し第三者から知的財産権侵害を理由とする請求がなされた場合又はその虞がある場合は、本条項所定の条件の下でPAC の費用と責任においてこれを防御、解決するものとし、お客様が負担した費用又は蒙った損害を賠償するか、お客様が引き続き納入物件を利用する権利を取得するか、本アプリケーションが知的財産権を侵害せず本条項に適合するものに変更するか、受領済のサービス料金相当額を上限とした金額を返金するものとします。但し、次の各号の全てが充足されないときには、PACはお客様が負担した費用又は蒙った損害に責任を負うものではありません。*

①抗弁及び解決について全ての裁量をPACに与えること。

②請求がなされた場合遅滞なく書面によりPACに通知するとともに、PACが必要とする情報をPACに提供すること。

③PACによる解決及び抗弁のために合理的な範囲内でお客様が協力すること。

9.有効期間及び契約の解除

(1)本契約は、本サービスの契約期間が終了するまで有効とします。ただし、本契約のうち、条項の末尾に”*”マークが付されている条項は以後も有効とします。*

(2)お客様又はPAC及びEJ は、相手方がその責に帰すべき事由により本契約に定める義務を履行しない場合は、相手方に相当の期間を定めて書面による催告を行い、なお履行がないときは、書面による通告をもって本契約を解除することができるものとします。

(3)お客様又はPAC及びEJ は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、催告その他何らの手続を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

①支払の停止または差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき、任意整理に着手したとき。

②手形交換所の取引停止処分を受けたとき、公租公課の滞納処分を受けたとき、監督官庁による営業許可の取消、営業停止等の処分があったとき。

③廃業、転業あるいは重要な営業権もしくは営業資産の譲渡等の処分の決議を行なったとき。

④資産、信用または事業に重大な変化が生じ本条項に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由があるとき。

(4)前項各号の事由の一が生じた場合、その事由が生じた当事者は期限の利益を喪失し、その時点における全債務を弁済するものとします。また、相手方が直ちに本契約を解除しないとしても、書面によって解除権を放棄しない限り解除権は消滅しないものとします。*

10.提供中止

(1)PACは、本アプリケーションを原則として定期メンテナンスを除く24時間、毎日提供し、善良なる管理者の注意義務を以って作業にあたるものとします。但し、PAC及びEJは、次の各号に該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。

①PAC又はEJが有する本サービス提供用の設備の保守修繕または工事上やむを得ないとき。

②第一種電気通信事業者または他の電気通信事業者の都合により、PAC 及びEJが当該電気通信事業者から提供を受ける電気通信回線設備の使用が不能なとき。

③天災地変、戦争、テロ活動等の破壊活動その他の非常事態により本サービスの提供が困難なとき。

④災害、停電その他PAC及びEJ のコントロールできない事由、その他PAC及びEJ の事情によらない事由により本サービスの提供が困難なとき。

(2)PAC又はEJ は、前項に基づき本サービスの提供を中止するときは、お客様に対し事前にその旨、理由及び期間を通知するものとします。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありませんが、事後速やかに通知するものとします。

(3)PAC 及びEJは、本条に定めるところによる提供の中止によりお客様が損害を被った場合でも責任は負いません。

11.責任

(1)PAC及びEJ が本契約に基づいて負う責任(条項、不法行為、保証の違反、権利侵害、その他の事情から生じる責任を含む)の総額は、如何なる場合においても、お客様がPAC又はEJ に支払ったサービス料金相当額(月額払いの場合は月額相当額、年額払いの場合は年額相当額、一括払いの場合は一括払い金額相当額とし、お客様の支払い条件と同一とします)を超過しないものとします。また、PAC 及びEJは、お客様に現実に発生した通常且つ直接の損害についてのみ賠償の責を負うものとし、逸失利益、間接損害、特別損害、偶発的損害、結果損害、事業利益の損失、事業の中断、データの損失、PAC又はEJ の責によらないハードウェア及びソフトウェアの不具合による損害、お客様の操作ミスの結果として生じる損害、お客様又はその指定する者が設置、維持管理する機器装置に起因する損害、納入物件において使用されるPAC 又はEJ以外の者が提供する物件、ソフトウェア又はデータの誤謬に起因する損害、ウイルス、ハッキング等不正アクセス行為に起因する損害、PAC 又はEJの予知できなかった設備又はソフトウェアの不具合ならびにトランザクションの過度の集中によるシステムのダウンに起因する損害、電気通信事業者、インターネット接続プロバイダー又は本邦外の電気通信事業者に起因する損害については、その予見の有無を問わず、一切責任を負わないものとします。*

(2)PAC及びEJ は、本サービスに関するお客様のいかなる請求に対しても、その事由が発生した時から起算して90 日を経過した後は、応じません。*

(3)PAC 及びEJは、PAC及びEJ において故意または重過失がある場合を除き、本サービスの利用においてお客様に損害が生じた場合には責任を負わないものとします。

(4)お客様は不正アクセス、ソフトウェアの改変等を含むお客様の不適切な操作の結果、本アプリケーションが停止もしくは本来の効用が阻害される、または本アプリケーションが管理する情報ないしプログラムが漏洩したことによって PAC及びEJ が損害(情報漏洩に対応するための損失、信用の毀損を含む。)を蒙った場合には、その損害を賠償するものとします。

(5)お客様による本サービスの利用によって第三者に損害を与えた場合、お客様の責任と費用において解決していただくものとします。

(6)本条の定めは、PAC及びEJの責任範囲のすべてを規定したものです。但し、PAC及びEJの故意又は重過失によって発生した損害の場合、その他法律上排除又は制限しえない強制力がある場合は、当該排除し得ない強制力の及ぶ範囲に於いてこの限りではありません。この場合は、お客様とPAC 又はEJの合意の上、書面により賠償範囲及び賠償額を定めます。*

12.暴力団等の排除

(1)お客様およびPAC 及びEJが、個人であると団体であるとを問わず、次の各号のいずれかに該当した場合には、相手方は何らの催告を要しないで、本サービスの利用契約を解除することができるものとします。なお、お客様またはPAC 及びEJが次の各号に基づき、本サービスの利用契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても、利用規約を解除した側は一切損害賠償責任を負いません。

①お客様およびPAC 及びEJが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)である場合、または暴力団等であった場合。

②お客様およびPAC及びEJ の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、または暴力団等であった場合。

③お客様およびPAC 及びEJの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が暴力団等への資金提供を行った場合、または暴力団等と密接な交際がある場合。

④お客様およびPAC 及びEJ又はお客様およびPAC 及びEJの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、もしくは報道その他により一般的に認識された者である場合、またはこの者とかかわり、つながりのある者である場合。

⑤お客様およびPAC 及びEJが自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係者が暴力団等である旨を伝えた場合。

⑥お客様およびPAC 及びEJが自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた場合。

⑦お客様およびPAC 及びEJが自らまたは第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合。

⑧お客様およびPAC 及びEJが自らまたは第三者を利用して、相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をした場合。

13.監査

(1)お客様又はお客様から委託を受けた監査人は、本サービスの提供に関する監査の必要があると認めた場合に限り、その範囲内で、事前に立ち入り先の当事者に対し書面にて通知の上、営業時間内に限りPAC 又はEJに対し、立ち入り、資料の請求、ヒアリング等を行うことができるものとします。

14.権利義務譲渡の禁止

(1)PAC、EJ 及びお客様は、相手方の書面による事前の承諾なしに、本契約に基づく権利又は義務を第三者に譲渡、継承し、又は担保の目的に供してはならないものとします。

15.完全合意

(1)本契約は、お客様、PAC及びEJ の本サービスに関する完全な合意であり、本契約の効力発生以前の他の全ての表明、交渉、了解、連絡又は通知に優先します。本契約の一部が無効であり強制力を有しないものと解された場合であっても、本契約のその他の部分の有効性は何ら影響を受けず、効力を維持します。但し、本契約はお客様、PAC及びEJ の、法律上の権利の行使を制限するものではありません。*

16.裁判管轄

(1)本契約は、日本国法に準拠し解釈判断され、一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。*

17.準拠法

(1)本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法を準拠法とするものとします。

2019年8月8日 制定
2020年6月1日 改定
2020年12月1日 改定
2021年2月1日 改定
2021年9月1日 改定