退職を申し出た社員が撤回した場合、希望に応じるべき?
目次
Q:「会社を辞めます」と退職を申し出た社員がおり、後任を募集し内定まで出したのですが、その段階になってその社員から「あの話は撤回したい」と言われています。本人は「書面の提出でなく口頭だけの意思表示だったのだから受理されるべきだ」と言っていますが、こちらとしては採用活動も終えていますし、今更そんなこと言われても・・・という気持ちでいます。これは希望に応じる必要はありますか?
A:応じる必要はありません。社員の方から「会社を辞めます」と雇用契約の解約を一方的に通知してくるものであれば、これが会社に伝わった時点で効力が発生します。
ただし、「会社を辞めたい」と伺いを立てる形だった場合、こちらが承諾したことを本人に伝える前であれば撤回が認められ、希望に応じる必要があります。
この場合では、会社が承諾したことを伝えたあとであれば、撤回に応じる必要はありません。ポイントは効力が発生したかどうかです。
このように、退職の手続きには法的な規定はなく、口頭でも承諾されていれば効力は発揮されますが、あとからトラブルになりかねないため、書面でのやりとりもしておくほうが安心です。また、退職の承諾は、中小企業では社長(判例では一定の規模があれば人事部長も認めているものがあります)が行うのが無難です。まれに、部門長等の承諾は、無効とされる可能性があります。