36協定とは?

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Q:36協定とは?
A:36協定とは、労働基準法36条に基づく労使協定です。企業が法定労働時間(1日8時間・1週間で40時間)を超えて労働(残業)を命じる場合には必要となります。

上記のとおり36協定は、締結し、所轄の労働基準監督署へ届出なければ、企業は従業員に法定労働時間外で労働(残業)させることはできません。届出をしないまま、法定労働時間を超えて労働させると「労働基準法違反」になり6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科せられることがあります。

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36協定はすべての企業が届出なければならない?
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絶対に「法定労働時間を超えて労働させない」「法定の休日に労働させない」のであれば、36協定を結ばなくても問題はありません。

例えば、雇用契約書に「1日7時間勤務」「完全週休2日制」という記載があった場合、毎日1時間残業をしても、8時間×5日で40時間。法定労働時間(1日8時間・1週間で40時間)内に収まるので、36協定の届出は必要ありません。

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時間外労働の上限規制
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労働者が36協定によって無制限に労働を強いられることがないように、時間外労働には「月45時間・年間360時間」という上限が決められています。

しかし、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、【特別条項付き36協定】を結ぶことも可能です。【特別条項付き36協定】を結ぶ際の注意点は下記を参考にしてください。

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(1)残業の上限を延長できるのは、「年6回」まで。
たとえ「特別条項付き36協定」を結んでいたとしても、上限を超えた時間外労働が許されるのは1年の半分まで。残りの6回は、時間外労働を「月45時間」以内に収めなければなりません。

(2)特別条項が適用されるのは「特別な事情」が予想される場合のみ。
特別条項の届出をする際は、時間外労働をさせる具体的な理由を記載する必要があります。この時、「忙しくなりそうだから」など、曖昧な理由だと認められません。「決算期で業務量が増えることが予想されるため」など、具体的な理由を添える必要があります。
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働き方改革関連法案で変更された点
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■残業上限の設定
働き方改革関連法案が施行されるまでの「特別条項付き36協定」は、時間外労働の延長時間に上限がないことが問題視されていました。事実上、年6回まで無制限の残業が可能でした。

これに規制を課したのが、働き方改革関連法案です。法案の適用により、たとえ「特別条項付き36協定」を締結し、労使が合意していても、下記の時間外労働時間を超えることができなくなりました。

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・特別条項付きの場合、月45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)の時間外労働を上回ることができる回数は年6回まで。
・特別条項を締結していても、時間外労働は「年間720時間」「休日労働を含み、単月で100 時間」「休日労働を含み、2ヶ月ないし6ヶ月平均で80時間」を超えることはできない。
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出典:厚生労働省 パンフレット  「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

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特別条項専用の新様式
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働き方改革関連法案の施行により、「特別条項付き36協定」を結ぶ場合の届出が1枚から2枚に変更になりました。現在は、「一般条項」と「特別条項」の2枚を提出しなければなりません。

記載方法の詳細は、厚生労働省HP「様式第9号の2 記載例」をご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00072.html

これらの制限適用は、大企業で2019年4月から開始され、中小企業は2020年4月から始まっております。適用後は内容を踏まえて新たに36協定の締結が必要になることを覚えておきましょう。

36協定を違反し、従業員の報告で労働基準監督署から違反の可能性ありと判断された場合は、立ち入り調査が入る可能性があります。すぐに刑事罰とはなりませんが、何度労働基準監督署から指導されても改善されない場合や、あまりに悪質である場合には使用者が逮捕・書類送検となりますのでお気を付けください。

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