休日出勤を振替休日ではなく有給取得に変更することはできますか?

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Q:休日出勤を振替休日ではなく有給取得に変更することはできますか?

「振替休日ではなく有給を取得したい」と休日出勤をした社員より申し出がありました。使い切れないほど有給が残っているため、振替休日を取得するよりは休日出勤分の時間外賃金も貰って、有給で休みたいそう。有給ではなく振替休日を取得してほしいと伝えると「休出手当が欲しいから、有給がダメなら振替休日も取りません」と休まずに働く意志を告げられました。会社としては有給ではなく振替休日を取得するよう強制することは可能でしょうか?ちなみに就業規則には特に記載していません。

A:就業規則に記載がないのであれば、有給取得に変更することはできます。

会社が休日出勤を命じることは問題ありませんし、代休を取らせることも、衛生管理面からも妥当性があり、運用上の問題もありません。ただし、就業規則に振替休日についての条文がない場合、休日を取得させるルールについての根拠が示されていないことになり、強制力はありません。

社員が同意していないにもかかわらず強制的に休ませると、労働権を奪うことと判断される可能性があり、給与の支払い義務が生じるため注意が必要です。

今回のケースでは、この社員の方からの申し出を受けざるを得ないので、就業規則を整えられることをおすすめいたします。

振替休日:労働日と事前に振り替えた休日であり、休日労働とはならないため法定休日に労働する場合の割増賃金の支払いも不要
代休:他の労働日を、休日労働の事後に休日にすることを代休といいます。【事前の振り替え】ではありませんので、休日に労働した時間は休日労働時間として扱われ、法定休日に労働した場合には原則の規定通り、35%以上の割増率での割増賃金の支払いが必要

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