諭旨解雇とは?
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Q:諭旨解雇とは?
A:諭旨解雇は、従業員の不祥事や非行があったときに、反省とともに退職を促す処分のことです。
「諭旨」とは、趣旨を諭し、告げるという意味です。つまり、諭旨解雇とは、企業側と従業員が話し合い、両者が納得した上で解雇を受け入れてもらうという懲戒処分のことを指します。
懲戒処分の中で一番重い「懲戒解雇」よりもひとつ軽い処分に当てはまります。本人の反省の意図が見られる等の理由から、処分対象となった社員の将来を考慮し、懲戒解雇を避ける温情措置として行われることが多いようです。
諭旨解雇または懲戒解雇とするかは、労働基準法による定めはなく、それぞれの会社の就業規則及び労働契約書の内容にそって決定します。
特に注意しなければならないのは、対象の従業員に十分な弁明の機会を与えなかったり、関係者に話を聞かず処分を下してしまうことです。「懲戒権の濫用」と認定され、裁判によって解雇無効の判決になる可能性があります注意が必要です。
懲戒処分に関連するQ&Aは下記もご参照ください。
(参考サイト)現場から「懲戒解雇」にしてほしい社員がいると人事部に相談がきました。どのように判断、進めていけばいいのでしょうか?
https://j003pewp01.azurewebsites.net/column/626.html