「解雇予告手当」とは?
Q:「解雇予告手当」とは?
A:解雇予告手当とは、従業員に対して解雇日の30日以上前に、解雇予告せずに解雇を行なう場合、支払いが義務付けられている手当のことです。
労基法第20条では、企業(使用者)が労働者を解雇するには、正当な理由があっても、少なくとも30日以上前から解雇予告をしなければならないと定められています。もし解雇予告を行わずに解雇を行う場合は、解雇までの残日数に応じた金額、つまり解雇予告手当を支給します。
———————————–
■ 解雇予告手当の計算方法
———————————-
解雇予告手当の金額は、次の計算式によって導き出されます。
「平均賃金1日分」×「解雇日までの期間が、30日に足りなかった日数」
例1)解雇日の10日前に解雇を予告
【直前3カ月に支払われた賃金総額÷3カ月の総日数】×(30日ー10日=20日)
例2)当日に解雇を伝える(即日解雇)
【直前3カ月に支払われた賃金総額÷3カ月の総日数】×30日
解雇予告手当を支払う日は、解雇日の当日に解雇を言い渡した場合は「解雇の当日」。解雇日より前に解雇を言い渡す場合は「解雇を言い渡した日」というのが法律上のルールとなっています。
—————————————————
■ 解雇予告手当を支給しなくてよいケース
—————————————————
特別なケースですが、解雇予告手当を支給しなくてよい場合もあります。
・日日雇い入れられる者(雇用期間が1ヶ月未満)
・二ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (期間内)
・季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (期間内)
・試用期間中の者(14日未満)
上記の方々は、労働基準法第21条により、解雇予告手当の支給対象ではありません。
ちなみに、懲戒処分による解雇の場合、労働基準監督署除外認定の制度を利用することで、解雇予告手当を支払わなくていいとされています。とはいえ、行政判断による厳しい解雇基準によって決められる制度で、簡単に使える制度ではありません。詳しくは、下記よりご参照ください。
(参考サイト)「懲戒解雇」にしてほしい社員がいると現場から人事部に相談が。どう判断し、進めていけばいいのでしょうか?
https://talent-viewer.com/column/626.html
Talent Viewerで離職防止分析を
今回は退職について触れましたが、急な退職は企業としても大変困ることです。特に採用の難しい状況下での今後の活躍を期待していた人材が辞めてしまうことは企業にとって大きな痛手となります。
タレントマネジメントシステムTalent Viewerでは離職者のデータを保持していくことが可能なので
離職者が答えたアンケート結果や勤怠データ、評価データから傾向をつかみ、同様の傾向が出ている
従業員に対して早めのフォローをすることもできる可能性があります。