管理職へは企業側に残業代の支払い義務がないのですか?

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Q:管理職へは企業側に残業代の支払い義務がないのですか?
A:対象の管理職が労働基準法でいうところの「管理監督者」に当てはまるかどうかによって、残業代の支払いが必要・不必要が変わってきます。

労働基準法における「管理監督者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者とされており、この場合は、労働時間・休憩・休日の規定は適用されませんので、残業代の支払いは必要ありません。

ただし深夜勤務については規定が除外されていませんので、午後10時から翌朝5時まで働いた場合には、深夜勤務手当の支払いが必要となります。

管理監督者であるかどうかは、以下の点を総合的にみて判断されます。

(1) 重要な職務と権限が与えられていること
(2) 出退勤について管理を受けないこと
(3) 賃金面で、その地位に相応しい待遇がなされていること

つまり、経営方針・労働条件・採用の決定に関与していて、経営者と一体的な立場にあることが求められます。また人事考課を行う、遅刻や欠勤の承認など労務管理上の指揮権限の有無も、管理監督者の判断要素となり得ます。

もちろん管理監督者であっても出退勤時刻の把握は必要です。しかし労働時間に対する自由裁量がないと判断される例えば、勤務時間を拘束し、遅刻や早退分を給与から減額したり、懲戒処分の対象としているような場合は、管理監督者とは認められないことがあります。

賃金面では、管理監督者としてふさわしい待遇を受けているか、一般社員との年収額が逆転していないかどうかが判断要素の一つです。管理監督者ではないリーダー職から、管理監督者とされる課長に昇格したにも関わらず、残業代が支払われなくなったために賃金が下がってしまう場合などは、管理監督者として認められません。

ちなみに残業代の未払いがあった場合、従業員から裁判を起こされる可能性があります。この場合、未払い部分を支払えば解決というわけではないので注意が必要です。

労働基準法では、裁判所が、割増賃金を支払わなかった使用者に対して、割増賃金の未払い金、これと同額の付加金の支払いを命じることができると定められています。つまり、残業代の未払いがある企業は、本来支払うべき残業代の最大2倍の額を労働者に対して支払わなければならない可能性があります。

管理職=管理監督者とはならない事、会社によって判断基準が異なる事を考慮した上で、中途半端な管理職は設けずに、管理監督者とする場合の業務内容や賃金を見直す事が必要といえます。

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