有給休暇とは?

Q:有給休暇とは?

A:有給休暇とは、正式には「年次有給休暇」と言い、賃金が支払われる休暇日のことを指します。

「労働基準法」によって使用者(雇用主)は、条件を満たした従業員に対して、毎年一定の有給休暇を付与することが義務付けられています。

■有給休暇付与の条件
・雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務していること
・その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤していること

上記2つの条件を満たす「全労働者」が、有給休暇付与の対象者です。

「全労働者」とある通り、有給休暇を取得できるのは正社員だけではありません。条件を満たす、契約社員・パート・アルバイトなどにも有給を付与することが、法律で義務付けられています(労働基準法第39条)。

■有給休暇の付与日数
有給休暇の付与日数は、労働者の雇用形態・状況・勤続年数に応じて変動します。

<通常の労働者>
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継続勤務年数|0.5|1.5|2.5|3.5|4.5|5.5|6.5以上|
付与日数  |10 |11 |12 |14 |16 |18 |20   |
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<週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者>
パートタイムやアルバイトなど、出勤日・出勤時間が少ない(週所定労働日数が4日以下かつ、週所定労働時間が30時間未満)労働者には、「比例付与」が適用。週あたりの出勤日数が多い人ほど、有給休暇が増えます。

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週所定 |1年間の所定 |継続勤務年数
労働日数|労働日数※  |0.5 |1.5 |2.5 |3.5 |4.5 |5.5 |6.5以上
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4日  |169日~216日   |7日|8日|9日|10日|12日|13日|15日
3日  |121日~168日   |5日|6日|6日|8日 |9日 |10日|11日
2日  |73日~120日     |3日|4日|4日|5日 |6日|6日 |7日
1日  |48日~72日      |1日|2日|2日|2日 |3日 |3日 |3日
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※週以外の期間によって労働日数が定められている場合
※厚生労働省HP「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」より引用

上記はあくまでも「労働基準法」に定められた有給休暇付与日数の“最低値”です。必ず付与しなければなりませんが、会社独自の取り決めとしてより多くの有給を付与することや、入社当初から有給を付与することなどは問題ありません。

■有給休暇の付与単位
有給休暇の付与単位は、基本「1日」とされています。ただし、有給休暇の取得を推進するために「半日単位」「時間単位」の有給使用も認められています。

■有給休暇の繰り越し期間
毎年付与する必要がある有給休暇ですが、消化されないものは翌年に繰り越されます。ただし、有給休暇にも「2年」という有効期限があり、超えた場合は繰り越せず消滅します。

■有給休暇の買取について
結論から言えば、「原則、有給休暇の買取は認められていないが、一定条件下であれば可能」になります。労働基準法では、原則として有給休暇の買取を認めていません。従って、買取を理由に労働者に有給休暇を与えないことは労働基準法違反となります。買取が可能となるのは、「会社独自に与えた法定基準を上回る有給休暇」や「時効となる有給休暇」「退職によって無効となる有給休暇」です。

特に、労働者の退職時は「有給休暇」の問題が発生しやすくなります。「退職によって無効となる有給休暇」を買い取ることは可能ですが、買い取るか否かの判断は企業に委ねられます。そのため、退職者から有給休暇の買取を求められ、それに応じなかったからといって法律違反にはなりません。

ただし、退職する社員が残日数分の有給休暇取得を求めてきた場合は、本人の請求権が優先されます。会社は有給取得を認めざるを得ません。

■時季変更権
有給休暇は、原則として労働者が希望する時期に与えなければなりません。ただし、例外として企業が「時季変更権」を行使することができるケースもあります。

時季変更権とは、「客観的に見て、有給を取得されると事業運営が成り立たない場合に、申請された有給の時期をズラすことができる」というものです。これが認められるのは、年度末の業務繁忙期に有給請求があったような場合や、同じ時期に請求が集中したような場合などに限られるのでご注意ください。

■有給休暇の義務化で何が変化した?
「働き方改革関連法案」によって、労働基準法の一部が改正され「罰則」が追加されました。これにより、正社員・契約社員・パート・アルバイトなど、「年間10日以上の有給がある労働者」は、これから会社側が「最低5日以上」の有給を取得させなければならなくなります。もし守らない場合は、使用者(雇用主)に30万円以下の罰金が課せられます。労働者に、刑事罰はありません。

有給休暇の義務化で注意したいのは、労働者1名の違反につき「一罪」が成立するということ。つまり、10名の労働者が有給休暇を最低5日以上取得していなかった場合、罰金の最大額は300万円になります。今後は有給休暇を取得しやすい風土づくりが、様々な業界で必要になります。

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