履歴書詐称を理由に解雇できますか?
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Q:履歴書詐称を理由に解雇できますか?入社後に、中途入社者の履歴書に一部詐称があったことが発覚しました。今さらだとは思いつつ、できれば採用をなかったことにしたいと考えています。
A:経歴詐称には、学歴詐称、職歴や所有資格の詐称、犯罪歴の詐称などがありますが、これらを理由に解雇する場合、就業規則にその旨を記載している必要があり、詐称が判明したからといって直ちに解雇できるとは限りません。
ただし、経歴詐称が業務上重大な影響を及ぼす場合においては、就業規則に記載がなくても良いとされています。とはいえ、重大な影響というのが具体性にかけ、判断や証明が難しいところでもあります。
さらに、解雇事由が就業規則に記載されていた場合であっても、「懲戒解雇は妥当ではない」とされた判例もあります。
判例上だと、以下の点が重視されています。
・採否の判断に重大な影響を及ぼす経歴詐称であったか
・企業の秩序維持を困難にさせる可能性があるかどうか
・本人に対する労働力の評価を誤らせる程度であったか
履歴書詐称は信用問題ですし、心理的には解雇したい気持ちになるでしょう。
しかし、懲戒解雇はとても重い処罰です。解雇権の乱用だととられかねないため、慎重に判断することが求められます。